共同研究
1.共同研究とは
共同研究制度は、県内企業、大学、独立行政法人等の研究機関の方と研究を分担し、技術知識を交換し、及び研究費を分担することによって共同して行う研究です。
【研究対象とする技術分野】 コチラから御確認ください。(クリックしてください)
2.研究期間
事前に協議していただく必要がありますが、研究開始は共同研究契約後からとなります。
原則として、単年度の契約となります。年度を超えた期間を希望をされる場合は、再契約が必要となります。
3.対象者
佐賀県内の企業及び企業団体等を優先しますが、大学等の研究機関においては県内に限りません。
4.申請方法
- 佐賀県工業系試験研究機関共同研究取扱方針(以下、共同研究取扱方針)に基づいて、共同研究申請書 (22KB; MS-Wordファイル)に誓約書 (20KB; MS-Wordファイル)(33KB; MS-Wordファイル)、会社定款及び会社経歴書を添えて提出してください。
- 共同研究申請書の作成にあたっては、事前に研究企画部へお問い合わせください。
- 共同研究概要、共同研究分担計画、所要額見積額等についての詳細な資料(共同研究取扱方針 別表1~4 (22KB; MS-Wordファイル)を申請と同時に提出していただきます。
- 提出された申請書等は、試験研究課題の採否に関わらず返却できませんので、あらかじめ御了承ください。
- 関係書類はこのページの終わりにも添付しています。
5.実施決定
申請のあった試験研究課題は、当センターにおいて研究評価を行い、実施が適当か否かを決定します。
なお、実施の適否判断のため、申請者に当センターでの説明をお願いする場合があります。
6.契約
実施決定した試験研究課題については、共同研究契約書(共同研究取扱方針 様式第3号に準ずる)を作成します。その後、県ものづくり産業課との事前協議が整いましたら、正式に共同研究契約を締結します。
7.研究経費の分担
共同研究分担計画(共同研究取扱方針 別表2)に応じた内容をそれぞれが分担し、分担に応じた経費をそれぞれが負担します。
8.研究実績の報告
共同研究終了後、原則30日以内に研究の成果をまとめた実績報告書を研究担当者と共同で作成し提出していただきます。
9.知的財産権
共同研究業務において行った発明等の知的財産権等は、原則として県と共同研究者の共有となります。この場合、共同研究取扱方針 様式第4号に準じる共同出願契約を締結する必要があります。
また、当センターまたは共同研究者に属する研究員が単独で行った発明等の知的財産権は、原則として当該発明を行った研究員の属する県または共同研究者に帰属します。
10.成果の公表等
共同研究の成果については、共同研究者の業務に支障があると認めた場合を除き、公表することとなります。公表が業務に支障をきたす場合は、公表不可の申し入れが必要です。
11.問い合わせ、及び申請書提出先
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
佐賀県工業技術センター 研究企画部
電話:0952-30-9398 E-mail:skougi@saga-itc.jp
共同研究取扱方針
(166KB; PDFファイル)
共同研究申請書
(22KB; MS-Wordファイル)
誓約書 (20KB; MS-Wordファイル)
共同研究概要、共同研究分担計画、所要額見積額(別表1~4) (22KB; MS-Wordファイル)
共同出願契約書(様式第4号) (25KB; MS-Wordファイル)
研究企画部 TEL:0952-30-9398 E-mail:skougi@saga-itc.jp